天皇陛下の生前退位(譲位)を、皇室典範の改正を避け、
「特別立法」で行うのは憲法違反である。
このわしの意見がブロゴスに転載されたら、早川忠孝とか
いう弁護士が「誰も相手にしない非法律家の独自の説、
珍説の類」と揶揄しながら批判しているが、早川が法律家を
自称するなら、国語も読めないエセ法律家だろう。
憲法の第2条を再読・熟読せよ。
「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範
の定めるところにより、これを継承する。」
憲法において、皇位継承をあえて第2条に持ってきて、
明確に「皇室典範の定めるところにより」と明記するのは、
皇位の継承が国の根本に関わることだからである。
「皇室典範の定めるところ」以外で、国の象徴たる天皇の
譲位がなされたら、まさに憲法違反になってしまうのだ。
たとえ「天皇の生前退位(譲位)制度の創設に関する皇室典範
の特例を定める特別法」なんて長たらしい名前の法律にした
ところで、名前で憲法上の正当性が保証されるわけではない。
皇室典範以外の法律であることに変わりはないのだから、
明白に憲法違反なのだ。
こんなことは「非法律家」であろうと、普通に国語ができれば
誰にでもわかることであり、憲法の条文が読めない「弁護士」
がいるということに呆れるしかない。
そもそも皇室典範に規定されている内容を、しかも最も重い
譲位に関する内容から、恣意的に特別法で変更していいという
前例を作ったら、今後は何でも特別法で済ますことができる
ようになり、皇室典範自体が形骸化してしまう。
さらに言うが、天皇陛下は、お言葉の最後に、こうおっしゃっ
ている。
「象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いて
いくことをひとえに念じ、ここに私の気持ちをお話しいたし
ました。国民の理解を得られることを切に願っています。」
天皇陛下は決して、自分が疲れたから、自分の代だけの譲位を
願っておられるわけではない。
これも国語の問題だが、その言葉を聞き、あるいは読んで
分からないのだろうか?
一代限りの特別立法では、「象徴天皇の務めが常に途切れる
ことなく、安定的に続いていく」ことにはならない。
陛下が恒久法である皇室典範の改正を望まれていることは
疑問の余地がないのだ。
わしは、天皇陛下のご意思に公然と逆らう者を「逆賊」と呼び、
「国賊」と呼ぶ。
天皇陛下の生前退位を「特別立法」で済まそうと主張する者は、
明らかに国賊である。
わしは「承詔必謹」が一番と考える者なので、天皇陛下の
お気持ちを、その言葉から真剣に読み取る。
陛下が「一代限り」をお望みなら何も言わないで従う。
陛下が「男系主義」をお望みなら黙って受け入れる。
陛下のご意思が日本人としての普通の国語力で分かるから、
望みを叶えたいと思うだけだ。
高森明勅氏がこの問題で撮った「緊急動画」をYouTubeに
配信した。
本物の尊皇派の15分間のこの訴えを聞けば、魂が震撼する
だろう。